救助袋のメンテナンスについて

   
救助袋は、消防法に基づき年に2回以上の点検が義務付けられています。救助袋自体、普段使用するものではありませんが、もしものときに、“安全に”お使いいただけるよう、日頃の訓練と定期点検は必ずおこなってください。
 

救助袋の交換を必要とする例

救助袋の交換を必要とする例
 
 
 アドラー2本針ミシン
点検の結果、判定基準を満たさず不合格となったものは交換が必要となります。また、告示前の救助袋(認定証票のないもの)は、現行基準に適合する救助袋に交換してください。

以下は、救助袋の交換が必要となるケースです
 
 
 
 
 
袋本体
  • 告示前のもの(認定証票のないもの)
  • 展張した際、片だるみの生じているもの
  • 滑り面に縫い合わせのあるもの
  • 展張部材のないもの
  • 滑り面の補強布が一部分のみのもの
  • 展張部材にロープを使用しているもの
 
入口金物・取付具
  • 入口金具の結合などを麻ロープで張設しているもの
  • 取付具・取り付けボルトが腐食しているもの
 
地上高(袋本体の出口部の高さ)
  • 垂直降下方式、斜降式共に、無荷重で50cmを超えるもの
 

防火対象物の用途及び階に適応する避難器具の種類

防火対象物の用途及び階に適応する避難器具の種類
 
防火対象物/階 地階 2F 3F 4Fまたは5F6F以上の階(11F以上を除く)
(ア)病院、診療所等で収容人員が20人以上のもの 避難はしご
避難用タラップ
すべり台
避難はしご
緩降機
避難橋
避難用タラップ
救助袋
すべり台
救助袋
緩降機
避難橋
すべり台
救助袋
緩降機
避難橋
救助袋
避難橋
すべり台
(イ)旅館、ホテル、共同住宅、寄宿などで収容人員が30人以上のもの
(ウ)劇場、キャバレー、飲食店、百貨店、学校、図書館、公衆浴場等で収容人員50人以上のもの
避難はしご
避難用タラップ
すべり台
滑り棒
避難ロープ
避難はしご
緩降機
避難橋
避難用タラップ
救助袋
すべり台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
すべり台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
すべり台
救助袋
緩降機
避難橋
すべり台
(エ)工場、作業所、テレビスタジオ、事務所などで収容人員が地階または無窓階にあっては100人以上、その他の階にあっては150人以上のもの 避難はしご
避難用タラップ
すべり台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
すべり台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
すべり台
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